SMART One会員規約

第1章 総則

第1条(会員規約)

この会員規約は、SMART Oneが提供するSMART Oneサービス(以下「サービス」といいます。)を、第5条所定の会員(以下「会員」といいます。)が利用するについての一切に適用します。

第2条(本規約の範囲)

SMART Oneが会員に対して発する第4条所定の通知は、この会員規約の一部を構成するものとします。
SMART Oneが、この会員規約本文の他に別途定める各サービスの利用規約(メンバーズホームページ利用規約他)および各サービス冒頭の「ご案内」または「ご利用上の注意」等で規定する各サービスの利用上の決まり(以下、併せて「利用規約等」といいます。)も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第3条(本規約の変更)

SMART Oneは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を変更することがあります。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。
変更後の会員規約については、SMART Oneが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。

第4条(SMART Oneからの通知)

SMART Oneは、オンライン上の表示その他SMART Oneが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
前項の通知は、SMART Oneが当該通知の内容をオンライン上に表示した時点より効力を発するものとします。

第2章 会員

第5条(会員)

  1. 会員とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
    1. SMART Oneにサービスへの入会を申し込み、SMART Oneがこれを承認した者。
    2. SMART Oneが別途定める方法により、SMART Oneがサービスへの入会を承認した者。
  2. 会員は、SMART Oneが入会を承認した時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなします。

第6条(入会の承認)

SMART Oneは、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。
入会に必要な審査・手続等が完了するまでの間、入会申込をした者(入会申込の対象者となる者を含み、以下「入会申込者」といいます。)は、サービスの機能の内SMART Oneが別途定める機能を、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことはSMART Oneが入会を承認したこととはみなされません。

第7条(入会の不承認)

  1. SMART Oneは、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
    1. 入会申込者が実在しないこと。
    2. 入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格が停止中であり、または過去に会員規約の違反等で解約を受けたことがあること。
    3. 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載があったこと。
    4. SMART Oneの業務の遂行上または技術上支障があること。

第8条(譲渡禁止等)

会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第9条(変更の届出)

会員は、住所、その他SMART Oneへの届出内容に変更があった場合には、速やかにSMART Oneに所定の方法で変更の届出をするものとします。
なお、婚姻による姓の変更等SMART Oneが承認した場合を除き、SMART Oneに届け出た氏名を変更することはできないものとします。
前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、SMART Oneは一切その責任を負いません。

第10条(会員からの解約)

会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にてSMART Oneに届け出るものとします。
会員資格は、一身専属性のものとします。SMART Oneは当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱います。

第11条(設備等)

会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。
また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。

第3章 会員の義務

第12条(自己責任の原則)

会員は、自己のIDによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
会員は、サービスの利用に伴い、第三者(国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
会員は、サービスの利用によりSMART Oneまたは第三者に対して損害を与えた場合(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより第三者またはSMART Oneが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第13条(ID及びパスワードの管理責任)

会員は、自己のIDおよびこれに対応するパスワード(仮パスワード、正式パスワードその他IDとの組み合わせにより、個人認証を行うに足りる記号を含みます。以下同じとします。)ならびに個人認証を条件としてサービスを利用する権利を、SMART Oneが別途定める場合を除き、第三者に使用させず、第三者と共有あるいは第三者に許諾しないとともに、自己のIDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を持つものとします。
SMART Oneは、会員のIDおよびこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちにSMART Oneに申し出るものとし、SMART Oneの指示に従うものとします。また、当該IDおよびこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利用は当該会員によりなされたものとみなし、当該会員は債務の一切を負担するものとします。

第14条(手続)

会員はサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。

15条(私的利用の範囲外の利用禁止)

会員は、SMART Oneが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、SMART Oneを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。

第16条(営業活動の禁止)

会員は、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。
前項にかかわらず、SMART Oneが別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。

第17条(その他の禁止事項)

前二条の他、会員はサービス上で以下の行為を行わないものとします。

  1. SMART Oneもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
  2. 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
  3. 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
  4. 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
    違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信又は表示する行為。
    賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用する行為。犯罪を助長し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する行為。
  5. わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。
  6. 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
  7. サービスによりアクセス可能なSMART Oneまたは第三者の情報を改ざん、消去する行為。
  8. SMART One又は第三者になりすましてサービスを利用する行為。
  9. 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態におく行為。
  10. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
  11. 第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。特定電子メールの送信の適正化に関する法律に違反して架空のメールアドレス宛に電子メールを送信する行為。
  12. 第三者の設備またはサービス用設備(SMART Oneがサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)。
  13. 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
  14. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
  15. サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
  16. 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずにSMART Oneサービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
  17. 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、SMART Oneの信用を毀損し、もしくはSMART Oneの財産を侵害する行為、または第三者もしくはSMART Oneに不利益を与える行為。
  18. 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第4章 運営

第18条(利用制限)

  1. SMART Oneは、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員のSMART Oneサービスの利用を制限することがあります。
    1. ワーム型ウィルスの感染、大量電子メールの経路等により、当該会員の個人認証情報が関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合。
    2. 利用状況、SMART Oneに寄せられた苦情等から、当該会員の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合。
    3. 別途定める一定期間に、会員がパスワードの変更を行った形跡が認められないと判断した場合。
    4. 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
    5. 会員宛てに発送した郵便物がSMART Oneに返送され所在が不明な場合。
    6. 上記各号の他、SMART Oneにおいて緊急性が高いと認めた場合。
  2. SMART Oneが前項の措置をとったことで、当該会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、SMART Oneは責任を負いません。

第19条(データ等の削除)

会員がサービス用設備に登録したデータ等が、SMART Oneが各サービス毎に定める所定の期間または量を超えた場合、SMART Oneは会員に事前に通知することなく削除することがあります。またサービスの運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員がサービス用設備に登録したデータ等を削除することがあります。

第20条(サービスの内容等の変更)

SMART Oneは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。

第21条(サービスの一時的な中断)

  1. SMART Oneは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
    1. サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
    2. 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
    3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
    4. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
    5. その他、運用上または技術上SMART Oneがサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
  2. SMART Oneは、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとします。

第22条(免 責)

サービスの内容は、SMART Oneがその時点で提供可能なものとします。SMART OneはSMART Oneが提供するデータ等、第三者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
SMART Oneは、会員がサービス用設備に蓄積したデータ等の消失(第19条に基づくSMART Oneによる削除を含みます。)、第三者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。
第18条、前条および前二項の他、SMART Oneはサービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。

第23条(サービスの提供の中止)

SMART Oneはオンライン上に事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
SMART Oneはサービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第24条(会員規約違反等への対処)

  1. SMART Oneは、会員が会員規約に違反した場合、会員によるサービスの利用に関し第三者からSMART Oneにクレーム・請求等が為され、かつSMART Oneが必要と認めた場合、またはその他の理由でサービスの運営上不適当とSMART Oneが判断した場合は、当該会員に対し、次の処置を講ずることがあります。
    1. 会員規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
    2. 第三者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議を行うことを要求します。
    3. 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
    4. 事前に通知することなく、会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または第三者が閲覧できない状態に置きます。
    5. 事前に通知した上で、IDの使用を一時停止とし、または除名処分とします。(但し、SMART Oneが緊急を要すると判断したときは、事後に通知するものとします。)
  2. 前項の規定は第12条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
  3. 会員は、第1項の規定はSMART Oneに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、SMART Oneが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、SMART Oneを免責するものとします。

第25条(SMART Oneによる会員資格の停止)

  1. 前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、SMART Oneは当該会員に事前に何等通知または催告することなく、IDの使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。
    1. 第7条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
    2. 会員が差押、仮差押、仮処分もしくは競売の申立を受けたとき、または破産、民事再生もしくは会社更生の申立をし、もしくは受けたとき。
    3. SMART Oneから前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
    4. 長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由のないことを強要し、SMART Oneの業務が著しく支障を来たした場合。
    5. その他SMART Oneが会員として不適当と判断した場合。
  2. 会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条第1項第5号または第1項により、使用の一時停止または除名処分の対象となったときは、SMART Oneは、当該会員が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。
  3. 会員が第17条各号または第1項各号のいずれかに該当することで、SMART Oneが損害を被った場合、SMART Oneは除名処分または当該IDの一時停止の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。

第5章 サービス

第26条(利用上の制約)

会員は、サービスへの入会申込の経路・手段によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。

第6章 個人情報・通信の秘密

会員は、サービスへの入会申込の経路・手段によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。

第27条(個人情報)

  1. SMART Oneは、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、別途オンライン上に掲示する「プライバシーについて」に基づき、適切に取り扱うものとします。
  2. SMART Oneは、会員の個人情報を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
    1. 会員に対し、SMART Oneが製品情報、関連サービス情報、学術情報、技術情報提供のための電子メール等を送付する場合
    2. SMART Oneサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、及び分析を行うこと
    3. 会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
    4. 法令に定める場合
  3. SMART Oneは前項の利用目的の達成に必要な範囲で個人情報の取扱を委託先に委託することができるものとします。
  4. 刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、SMART Oneは、当該処分の定める範囲で第1項の義務を負わないものとします。
  5. 会員は、自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第12条(自己責任の原則)、第22条(免責)第2項および第3項が適用されることを承諾します。

第28条(通信の秘密)

SMART Oneは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、SMART Oneは、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

第7章 その他

第29条(専属的合意管轄裁判所)

会員とSMART Oneの間で訴訟の必要が生じた場合、前橋地方裁判所を会員とSMART Oneの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第30条(準拠法)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

附 則

この会員規約は2010年9月1日から実施します。